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集団的自衛権容認は国家崩壊のはじまり

わが国の憲法第9条は

 わが日本国憲法には、第2章に戦争の放棄が定められています。条文としては、次の第9条だけが含まれています.。

第9条 第1項

 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第2項
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 読んでいただければわかりますように、憲法第9条によると、次の3つは、国際紛争を解決する手段としては、わが国は永久に放棄しています。

①戦争
②武力による威嚇
③武力の行使

 念のためにいいますと、永久に放棄するということは、これらは絶対にしないということです。だから、日本の国は、武力行使などをしてはいけないのです。これは、憲法に書いてある文章のとおりで、明らかなことであり、疑問が出るような問題ではありません。
 それなら、日本の国や国民が、他国などから武力で攻撃を受けたときは、どうすればいいのでしょうか。
 現状の憲法であれば、国民はなされるがまま死んでいくしかありません。憲法第9条は、国民の生命や財産を守るという点からすると、とんでもない定めです。国民が危険にさらされても、国は何もできないというのですから。
 本来ならば、この憲法第9条を改正して、武力による攻撃を受けたときや受けそうなときは、日本も武力で対抗できるように憲法改正をすべきです。

今話題になっている集団的自衛権は、憲法を改正することは難しいから、憲法は変えないで、閣議で勝手に解釈をして武力行使を認めようとするものです。

憲法を勝手に解釈できるのか

次に、この憲法第9条を勝手に解釈してもいいのかということを考えてみたいと思います。

国は、国民の生命や財産を守らなければなりませんから、武力攻撃を受けたときは、国が武力で守るのは正当な行為です。しかし、憲法第9条がある以上、それはしてはいけないこととなります。

ここで、まず考えておかなければならないのは、自衛隊の存在です。憲法第9条第2項には、次の2点が定められています。

①陸海空軍その他の戦力を保持しない
②国の交戦権を認めない。

日本の国は武力行使ができないわけですから、交戦権が認められないというのも、流れからするとその通りと言わざるを得ないでしょう。
ところが、すでに自衛隊は戦力を保持しています。これが、すでに憲法違反となっています。すでに、憲法違反をしているのだから、閣議で勝手に解釈をして、憲法第9条をないものとするくらいのことは可能という考えなのでしょう。

しかし、日本の国の制度は、三権分立となっています。法律は国会が作り、内閣などを含む行政機関は、その法律に基づいて行政を行います。さらに、立法、行政が違法なことをしないように監視するために、司法があります。
このような三権分立により、日本の国の制度は、一部の独走による弊害が少なくなるように構成されています。

ところが、立法府ではない内閣が法令を勝手に解釈をして、憲法ではやってはいけないという武力行使を認めるようにするというのは、完全な法令違反であり、これは疑う余地がありません。行政府が勝手な解釈により、法令を捻じ曲げることは断じて許してはいけないことです。

裁判所は難しい

私の考えは、法律に勝手な解釈を加えてはいけないというものですが、1959年に出された砂川事件の最高裁の判決で、最高裁は「憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず」と述べています。
例えば、海外から日本にミサイルを撃ち込まれたとき、戦争ではなく、武力による威嚇もせず、武力も行使せず、交戦もしないで、撃ち込まれるミサイルに対抗するにはどうすればいいのでしょうか。自衛権はあるということですが、武力行使をせずに自衛しなければならないのです。
答えは「念力」しかないのでしょう。他国が日本に対しミサイルを撃ち込んできたとき、自衛隊の隊員が一斉に「念力」を集中させ、そのミサイルを撃ち落とすのです。これなら、武力行使をしないでも、自衛することができます。
こんなこと、現実には不可能です。ミサイルが撃ち込まれるという状況下においては、私のようなしろうとは自衛権を行使するには、武力にたよるしかないと思います。
今の憲法下において過去に最高裁が国には自衛権があると認めたことによって、日本は武力行使ができ、交戦権ももつかのように誤解されていると思います。
日本には、戦争も、武力による威嚇も、そして武力行使も認められていません。武力の保持も、交戦権も全く認められていないのです。日本の自衛権を「念力」に頼ることができない以上、武力行使などができるよう、憲法第9条から改正すべきです。
最高裁は、自衛権があると言っているだけで、武力行使などを認めるとは言っていません。武力行使などは、憲法第9条で認められていないのですから、ほんとうは最高裁は「念力」を信じているのかもしれません。

以上は、現状において考えたとき、そのように考えられるということなのですが、砂川事件などの事件当時は、米軍が日本を完全に制圧していた時代です。米軍は、まだまだ日本軍の恐ろしさを現実に認識していた時代ですから、憲法第9条を日本に押し付け、今後一切、日本軍には武力行使をさせないという気持ちを持っていたと思われます。しかし、最近のアメリカのように、世界の警察ではなくなり、世界の紛争を抑えることができなくなった状態では、米軍が日本を守ることなど不可能でしょう。

そうなると、日本は独自の力で自衛しなければならなくなります。そのとき「念力」が使い物にならないのなら、自力で武力行使できるよう、まず法律の改正からすべきでしょう。それでも、最高裁は、日本は武力行使しなくても自衛権があるとうそぶいておられるのでしょうか。はなはだ疑問です。

なぜ、勝手な法令解釈は許されないのか

憲法では、国民に納税の義務を課していますが、課税できるのは法律による場合だけとされています。これを、租税法律主義といいます。

第30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

国や地方公共団体が、国民に課税するためには、法律で定める必要があるのです。
ところで、集団的自衛権容認の問題は、憲法では永久に放棄したとされる武力行使について、閣議の解釈で武力行使をできるようにするというものです。
租税法律主義は法律によらなければ課税できないというものでしたが、集団的自衛権が容認されるくらいなら、法律によらなくても課税できると解釈することは可能となります。
例えば、税法で非課税と規定していたとしても、閣議で課税すると決定すれば、法律によらずに課税できることになるのです。また、現在の消費税率は8%ですが、国の財政がひっ迫している時期なので、8%を20%と読み替えることくらい簡単なことです。×であるものを○とするのができるのなら、8を20と読み替えるくらい、ごく簡単なことではないでしょうか。

このような勝手な解釈ができるようになると、日本の国では、法律はどうでもよいということになります。閣議の解釈だけが優先され、国会や裁判所の立場はなくなるということです。これは、三権分立の制度や、法治国家というわが国のありようを放棄することにつながります。このような状況が認められると、閣議の独走を誰も止められなくなるようになっていまいます。そして、誰も法律に見向きもしなくなるのです。つまり、法治国家ではなくなるということに繋がります。

先の第二次世界大戦では、やむを得ない局面もあったとは思うのですが、軍部の独走を止めることができず、結局300万人の国民の命と全国民の財産を犠牲にするということが行なわれました。今回、閣議の独走を認めることになると、どのような弊害が出てくるのか予想すらできませんが、よい結果につながることは決してありません。

集団的自衛権はアメリカのため?

 ここで、集団的自衛権そのものについて検討したいと思います。
 Wikipediaによると、集団的自衛権というのは、他の国家が武力攻撃を受けた場合に直接に攻撃を受けていない第三国が協力して共同で防衛を行う国際法上の権利であるとされています。第三国が集団的自衛権を行使するためには、宣戦布告を行い中立国の地位を捨てる必要があります。例えば、アメリカが攻撃を受け、日本が集団的自衛権を行使しようとすれば、日本は攻撃を仕掛けた国に宣戦布告し参戦する必要があるということになります。宣戦布告を行わないまま集団的自衛権を行使することは、戦時国際法上の中立義務違反となるとされています。
 この集団的自衛権は、国連憲章第51条で明文化されたものです。その内容は、次のとおりです。

国連憲章第51条
 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

 この条文を読んで理解しなければならないのは、もともと防衛については、個別的自衛権と集団的自衛権があるということです。
 今話題となっているのは、集団的自衛権です。例えばアメリカが攻撃を受けたときは、宣戦布告をして日本が参戦するというケースです。ところが、今は個別的自衛権の話はそっちのけです。そもそも、日本の国が武力による自衛権を持ったり行使したりすることは、憲法違反となるのは先に見た通りですが、今は個別的自衛権について何も議論していないのです。
 つまり、日本国民だけが他国から攻撃を受けたとき、これは集団的自衛権ではありませんので、日本の国は国民を守ることはしないということです。
 個別的自衛権を行使すると憲法違反ですから、日本国民が危険にさらされたときは、国はそのまま放置します。しかし、たとえばアメリカ人が攻撃を受けアメリカ軍が参戦したときは、日本は集団的自衛権を行使して参戦できるのです。
 つまり、この集団的自衛権は、言ってみればアメリカのためにあるようなもので、日本国民を守ることはどうでもいいということになります。
 まず議論すべきは、個別的自衛権を認め、国家が国民を守るにはどうすべきかです。それを抜きにして、集団的自衛権だけを議論するのは筋違いと言わざるを得ません。

日本は国連の一機関なのか?

 集団的自衛権で問題となるもう一つの点は、日本国憲法に違反してまで、国連憲章に従い集団的自衛権を認めようとするのは、どういう意味があるのかということです。
 自国の憲法に違反してまで国連憲章に従うということは、自国の独立性はないものと認めることです。つまり、今集団的自衛権を容認すると主張している人たちは、日本の独立国家としてのプライドを捨てた人たちということです。
 彼らの考えに従うと、日本は独立国家ではなく、国連の一機関でしかないということになります。だから、憲法に違反しようが、国が崩壊しようが関係なく、国連憲章に従おうとするのです。アメリカなどから強い要請を受けておりその圧力を公表できないので、そのようにしているのかもしれませんが、独立国家のしてのプライドはないと断定して間違いありません。
 このように一部のプライドを持たない人たちに従うことは、私たち日本国民全体が国家としてのプライドを捨てたことになります。

 このようなことがないように、集団的自衛権容認は断固として認めないことが必要なのではないでしょうか。

景気循環論との関連

 私は、景気循環論に基づいて2016年に日本経済は破綻すると考えています。2016年までに、日本の国は大混乱に陥り、誰もその大混乱を鎮めることができず、最終的に破綻をするのです。
 今回の集団的自衛権容認は、法治国家としての日本の姿を否定し、閣議の独走を認めさせようとするものです。そうなると、誰も法律なんかに見向きもしなくなります。やりたい放題にやる者が勝つ社会となってしまいます。まさに、大混乱の時代となるのです。
 このようなどさくさ状態を作るきっかけとなる集団的自衛権容認は、決して認められるものではないのですが、政府はどうしてもそちらの道に進んでいくのでしょう。

 私が景気循環論を主張しだした2000年ころは、循環論としては確かに70年周期と認められるけれど、次のどん底がほんとうに2016年に来るのかという疑問も持っていました。
 しかし、その後の小泉政権と民主党政権、さらに今回の安倍政権の無茶苦茶なやりたい放題の結果、2016年の日本経済崩壊は間違いないものとなると確信するようになりました。
 小泉純一郎、民主党歴代党首、安倍晋三の各氏は、私の循環論が成立するように、無茶苦茶な政策をとり続けてくれたと私は考えています。これら各氏は、私の循環論を知っているのかどうかはわかりませんが、私の循環論を擁護するために、あえて無茶苦茶な政策を続けたと言えるのです。

 最後の仕上げは、安倍政権ということになるのでしょう。でも、2015年になると、1月と10月に大幅な景気後退が予想されます。1月からはじまる大きな景気後退によって、安倍首相が精神的に追い込まれると、日本の国家や国民を無視して2015年の夏には退陣すると思われます。2016年の破綻に向けては、次の政権が舵をとることになると思われます。

 私は、そのような日本経済崩壊の被害者を一人でも少なくしたいと考えているのです。 

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